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2012年10月09日
復興特別所得税に関するご案内
平成23年12月2日に東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)が公布されました。
これにより、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる預金・定期積金の利子や懸賞金等および信用組合の普通出資配当金に課税される所得税に対し、復興特別所得税として所得税額の2.1%が付加されます。
【預金・定期積金の利子や懸賞金等および信用組合の普通出資配当金等に対する課税税率】
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預金・定期積金の利子・懸賞金等 |
信用組合の普通出資配当金 |
~平成24年12月31日 |
20% (所得税15%、住民税5%) |
20% (所得税20%) |
平成25年1月1日 ~平成49年12月31日 |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
20.42% (所得税20.42%) |
※ | 上記は、福泉信用組合で源泉徴収を行う金融商品等について記載をしています。 |
※ | マル優を利用している場合には、復興特別所得税は課税されません。 |
※ | 本お知らせは、作成時点における法令その他の情報に基づき作成をしておりますが、今後の改正等により、内容が変更される場合があります。最新情報や詳細につきましては、財務省ホームページや国税庁ホームページ等でご確認いただきますようお願いいたします。また、本説明にかかわらず、お客さまの個別の状況に応じて、取扱いが異なる場合があります。個別具体的なケースにかかる税務上の取扱い等につきましては、税理士・税務署等にご相談ください。 |